このダンス教育指導者規約(以下「本規約」)は、一般社団法人ダンス教育振興連盟JDAC (以下「JDAC」)と、JDACの資格を持つ指導者(以下「指導者」)との関係に適用し、また指導者の心得、規範を明確にする。ダンス教育振興連盟JDAC事務局(以下「事務局」)では、指導者免許の手続きが終了した時点で、本規約を承認したものとする。
JDACは、指導者との間に本規約を定め、これによりJDACの運営を行う。また、JDACが随時発表する諸規定も、本規約の一部を構成するものとする。
JDACは、自らが円滑な運営のために必要と判断した場合、指導者の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。変更後の指導者規約については、JDACの サイト上への掲載、電子メール、書面その他JDACが適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じる。
本規約において使われる用語については、次の各項に定義する。
指導者資格有効期限は次の各項に定める。
指導者は、その氏名、名称、住所、電話番号、電子メールアドレス等に関する事項に変更があったときは、 速やかに書面によりその旨を事務局に通知する必要がある。
前項の規定による変更通知の不在によって、JDACからの指導者への通知、連絡、書類等が遅延または不達になったとしても、JDACはその責を負わないものとする。
指導者が次の各号に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
JDACは、指導者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指導者に対し事前に通知及び勧告することなく、当該指導者の資格を停止または解除することがある。
一度払い込まれた認定料、更新料及びその他の拠出金品は返還しない。
JDACは、指導者に対し、指導者認定証あるいは免許証1枚を発行する。
JDACの紹介・斡旋等によるダンス指導においては、別途書面による規程に基づき、適正に行うものとする。なお指導先における事故やトラブルについては、別途規定がある場合を除きJDACはいかなる責任も負わないものとする。
指導者は、資格有効期間内における学校等への指導活動においては、JDACへ必ず報告するものとする。
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとする。
本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次JDACが定めるものとする。